
介護保険ってどんな制度?

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■サービスを受けるにはどうしたらいいの?
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4.結果はどんなふうに出るの?(結果通知)
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原則として、申請から30日以内に認定結果が通知されます(郵送)。介護が必要でないと判定されれば「自立」、介護が必要と判定される場合は、下の7段階の中で該当する要介護度が記されています。
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要介護度 |
認定の目安 |
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要支援1 |
障害のために生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる |
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要支援2 |
障害のために生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる |
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要介護1 |
身の回りの世話に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要 |
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要介護2 |
身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。排泄や食事で見守りや手助けが必要 |
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要介護3 |
身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。排泄等で全般的な介助が必要 |
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要介護4 |
日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。問題行動や理解低下も |
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要介護5 |
日常生活を営む機能が著しく低下しており、全面的な介助が必要。多くの問題行動や全般的な理解低下も |
※認定されなかった高齢者でも、市区町村独自の事業として介護保険以外のサービスを受けられる場合があります。

認定結果に不服がある場合、都道府県の「介護保険審査会」に申し立てができます。

要介護認定の有効期間は原則として6ヶ月です。引き続き介護保険のサービスを利用する場合は、有効期間満了の60日前から満了日までに再度申請手続きが必要です。なお、有効期間内でも、心身の状況が変化した場合などは認定の見直しを申請できます。
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