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■基本用語集![]() |
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基本用語集 |
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【介護保険施設】 ![]() 指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設および指定介護療養型医療施設をいう。 【介護療養型医療施設】 ![]() 療養型病床群等(療養型病床群または都道府県知事の許可を受けた病院その他のこれに準ずる病院であって、政令で定める病所のうち認知症の状態にある要介護者の心身の特性に応じた適切な看護が行なわれるものとして政令で定めるものをいう)を有する病院または診療所であって、当該療養型病床群等(当該療養型病床群のうちその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る)に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話および機能訓練、その他必要な医療を行なうことを目的とする施設をいい、「介護療養施設サービス」とは、介護療養型医療施設の療養型病床群等に入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行なわれる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話および機能訓練、その他必要な医療をいう。
【介護老人福祉施設】 ![]() 特別養護老人ホームであって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話を行なうことを目的とする施設をいい、「介護福祉施設サービス」とは、介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行なわれる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話をいう。
【介護老人保健施設】 ![]() 要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る)に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護および機能訓練、その他必要な医療ならびに日常生活上の世話を行なうことを目的とする施設として、都道府県知事の許可を受けたものをいい、「介護保健施設サービス」とは、介護老人保健施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画の基づいて行なわれる看護、医学的管理の下における介護および機能訓練、その他必要な医療ならびに日常生活上の世話をいう。
【居住費(介護保険における居住費)】 ![]() 特別養護老人ホーム・介護老人保健施設、介護療養型医療施設に入所した場合に、1割負担とは別に徴収される費用の一つ。内訳は、施設利用代(減価償却費)及び光熱水費に相当する費用。所得によって入所者の負担額は異なります。平成17年10月から導入。
【居宅介護支援】 ![]() 居宅要介護者等が、指定居宅サービスまたは特定居宅介護サービス費もしくは特例居宅支援サービス費に係る居宅サービスもしくはこれに相当するサービスおよびその他の居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービスまたは福祉サービス(以下この項において「指定居宅サービス等」という)の適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者等およびその家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類および内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を含めた計画(以下この項において「居宅サービス計画」という)を作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、指定居宅サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行ない、および当該居宅要介護者等が介護保険施設への入所を要する場合にあっては、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行なうことをいう。
【居宅介護支援事業者】 ![]() ケアプランの作成や各種連絡調整・手続きを担う、都道府県から指定を受けた事業者です。ケアマネジャーが勤務しています。
【居宅サービス】 ![]() 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護および福祉用具貸与をいう。
【居宅療養管理指導】 ![]() 居宅要介護者等について、病院、診療所または薬局の医師、歯科医師、薬剤師その他の厚生労働省令で定める者により行なわれる療養上の管理および指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。
【ケアプラン】 ![]() 要介護者・要支援者の心身の状況、その置かれている環境、本人・家族の希望などを勘案し、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを書面にまとめたものです。ケアプランはサービスを受ける前に作成します。ケアプランを作成しないでサービスを受けることもできますが、サービス料金をいったん全額を立て替えなくてはならなくなります(後日、介護保険から払い戻しを受ける)。ケアプランはケアマネジャーに作成を依頼することができます。
【ケアマネジャー(介護支援専門員)】 ![]() 利用者やご家族からの相談に応じ、適切なサービスを利用できるようにケアプランを作成したり、各種連絡調整や手続きを行う専門職です。
【高額介護サービス費】 ![]() 介護保険でサービスを利用された方の1か月の利用者負担額合計が一定の限度額を超えたときに、その超過分が介護保険から支払い戻される制度です。限度額は所得によって三段階に区分されています。なお、施設における食費・居住費、福祉用具購入、住宅改修の自己負担は対象外となっています。
【施設サービス】 ![]() 介護福祉施設サービス、介護保健施設サービスおよび介護療養施設サービスをいい、「施設サービス計画」とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設または介護療養型医療施設に入所している要介護者について、これらの施設が提供する者その他の厚生労働省令で定める事項を定めた計画をいう。
【指定事業者】 ![]() 都道府県知事の指定を受けている介護サービス事業者のこと(地域密着型サービスの場合は市町村長による指定)。介護保険では1割負担でサービスを受けることができますが、それはこの「指定」を受けている事業者が対象となります。それ以外の事業者のサービスは全額自己負担となります。
【食費(介護保険における食費)】 ![]() 特別養護老人ホーム・介護老人保健施設、介護療養型医療施設に入所した場合に、1割負担とは別に、居住費とともに徴収される費用の一つ。内訳は、食材料費+調理コスト相当分。所得によって入所者の負担額は異なります。平成17年9月までは食材料費分についてのみ徴収されていたものでしたが、平成17年10月からは調理コスト相当分も徴収されるようになりました。
【短期入所生活介護】 ![]() 居宅要介護者等について、厚生労働省令で定める施設または老人短期入所施設に短期入所させ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話および機能訓練を行なうことをいう。
【短期入所療養介護】 ![]() 居宅要介護者等(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)について、介護老人保健施設、介護療養型医療施設その他の厚生労働省令で定める施設に短期入所させ、当該施設において看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その他必要な医療ならびに日常生活上の世話を行なうことをいう。
【地域支援事業】 ![]() できるだけ地域住民が要介護・要支援とならないように、要介護・要支援となっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、市区町村が主体となって支援する事業のこと。▽「要介護・要支援になるおそれのある方」への介護予防のプログラムの提供▽年1回の健診等を通じて要介護・要支援になるおそれがないかどうかの定期的なチェック▽虐待防止・早期発見を含む権利擁護や総合相談・介護以外の生活支援サービスとの調整ーーなどが行われます。事業実施の拠点は「地域包括支援センター」。
【地域包括支援センター】 ![]() 高齢者の生活を総合的に支えていくことを目的に、平成18年度から新設された拠点。保健師、社会福祉士、ケアマネジャー等が中心となって、「介護予防に関するマネジメント」「権利擁護」「総合的な相談・支援」「ケアマネジャーへの支援」などを行うものです。
【地域密着型サービス】 ![]() 要介護状態となっても(認知症や一人住まいであっても)、できる限り住み慣れた地域で生活が継続できるように支援するサービスの体系。在宅サービスの中に5つ、施設サービスの中に1つ、平成18年4月から新設されました。地域密着型サービスは、原則として、住んでいる市区町村内にあるサービスだけを利用できることとなっています(他市町村で提供されているサービスは、原則として利用できません)。 ![]() (在宅) ●小規模多機能型居宅介護 ●夜間対応型訪問介護 ●認知症対応型通所介護 ●認知症対応型共同生活介護 ●地域密着型特定施設入居者生活介護 (施設) ●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
【通所介護】 ![]() 居宅要介護者等について、厚生労働省令で定める施設または老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴および食事の提供(これらに伴う介護を含む)その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものならびに機能訓練を行なうことをいう。
【通所リハビリテーション】 ![]() 居宅要介護者等(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)について、介護老人保健施設、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行なわれる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行なうことをいう。
【特定高齢者】 ![]() 要支援・要介護になるおそれのある高齢者のこと。毎年健診とあわせて実施される生活機能評価で、“要支援・要介護になるおそれがある”と認められれば「特定高齢者」となります。また、要介護認定で「非該当」(自立)という結果であった方は生活機能評価を受けることとなっており、ここで“要支援・要介護になるおそれのある”と認められれば「特定高齢者」となります。本人や家族が地域包括支援センター等に相談して、生活機能評価を受けることもできます。特定高齢者と認められれば、市区町村の「介護予防プログラム」を受けることができます。
【特定施設入居者生活介護】 ![]() 有料老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設(以下この項において「特定施設」という)に入居している要介護者等について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行なわれる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの、機能訓練および療養上の世話をいう。
【特定疾病】 ![]() 初老期の認知症、脳血管疾患など加齢に老化が原因とされる病気のことで、以下に掲げるように16疾病あります。 第2号被保険者(40歳以上64歳未満の方)が介護給付・予防給付を受けることができるのは、この特定疾病によって要介護・要支援になった場合に限られます。 ![]() ●筋萎縮性側索硬化症 ●後縦靱帯骨化症 ●骨折を伴う骨粗鬆症 ●多系統萎縮症 ●初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等) ●脊髄小脳変性症 ●脊柱管狭窄症 ●早老症(ウエルナー症候群) ●糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 ●脳血管疾患 ●パーキンソン病関連疾患 ●閉塞性動脈硬化症 ●関節リウマチ ●慢性閉塞性肺疾患 ●両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 ●末期がん
【特別徴収】 ![]() 保険料の支払い方法の一つ。年金から介護保険料が「天引き」で徴収するものです(振り込まれる年金額は、介護保険料控除後の額となります)。年金額が年額18万円以上の方は、この「特別徴収」の対象となります。
【認知症対応型共同生活介護】 ![]() 要介護者であって認知症の状態にある者(当該認知症に伴って著しい精神症状を呈する者および当該認知症に伴って著しい行動異常がある者ならびにその者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く)について、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話および機能訓練を行なうことをいう。
【福祉用具貸与】 ![]() 居宅要介護者等について行なわれる福祉用具(心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具および要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのものをいう)のうち厚生労働大臣が定めるものの貸与をいう。
【普通徴収】 ![]() 保険料の支払い方法の一つ。市区町村発行の納付書によって金融機関やコンビニエンスストア等で納めるものです。口座振替も可。年金額が年額18万円未満の方は、この「普通徴収」の対象となります。
【訪問介護】 ![]() 要介護者または要支援者(以下「要介護者等」という)であって、居宅(軽費老人ホーム、有料老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む)において介護を受ける者(以下「居宅介護者等」という)について、その者の居宅において介護福祉士その他厚生労働省令で定める者により行なわれる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものをいう。
【訪問看護】 ![]() 居宅要介護者等(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)について、その者の居宅において看護婦その他厚生労働省令で定める者により行なわれる療養上の世話または必要な診療の補助をいう。
【訪問入浴介護】 ![]() 居宅要介護者等について、その者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行なわれる入浴の介護をいう。
【訪問リハビリテーション】 ![]() 居宅要介護者等(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)について、その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行なわれる理学療法、作業療法その他の必要なリハビリテーションをいう。
【要介護者】 ![]() 次のいずれかに該当する者をいう。
【要介護状態】 ![]() 身体上または精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部または一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分のいずれかに該当するものをいう。
【要介護状態となるおそれある状態】 ![]() 身体上または精神上の障害があるために、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、要介護状態以外の状態をいう。
【要介護認定】 ![]() 介護保険によるサービスを希望する被保険者に対し、介護が必要であるかどうか、どの程度必要であるかを判定するもの。
【要支援者】 ![]() 次のいずれかに該当する者をいう。
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